少し確認してみました
ドラマなんかで 遺産相続の話の時に出てくるキーワードとして「遺留分」ってのをよく耳にしますよね。それについて少し確認してみました。
<遺留分の帰属及びその割合>
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1
直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の3分の1
2
前号に掲げる場合以外の場合被相続人の財産の2分の1
まあ相続相談でもめない為には財産・相続するモノがある人は「遺言」を書いておくのがいいのではと思いますね。僕の両親も そして僕自身も財産と言える程のモノがないので 遺言を書く必要性がないので そういう意味では争いの種がなくていいと前向きに捉えてみました。